ゼロクーポン債と税金
ゼロクーポン債とは、国外で割引の方法によって発行される公社債のことです。表面利率がないことから、ゼロクーポン債と呼ばれています。
ゼロクーポン債を満期まで持っていて受け取る償還差益は、雑所得
として総合課税の対象になります。
また、満期になる前に中途で売却したときの所得は、通常、譲渡所得として総合課税の対象になります。
ただし、ゼロクーポン債の中途売却による所得でも、売る人が有価証券の継続的取引を行っているような場合には、事業所得又は雑所得になることもあります。
なお、ゼロクーポン債に似ている次の公社債を満期になる前に国内で売却したときの所得も、ゼロクーポン債と同じ取扱いになります。
(1) 低クーポン債
低クーポン債とは、原則として、利率が0.5%未満のものをいいます。
なお、この利率は、この公社債の発行時期、償還期限により異なります。
(2) ストリップス債
ストリップス債とは、その債権が元本の部分と利子の部分とに切り離してそれぞれ取引されるものをいいます。
(3) デファードペイメント債
デファードペイメント債とは、利子の計算期間が1年を超えるものなどをいいます。
(4) 利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上であるもの(利子を付さない期間があるものを含みます。)。
参考条文
(措法37の16、措令25の15、措規18の16)
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓