国税庁質疑応答事例所得税④ 贈与税の対象とならない弔慰金等 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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贈与税の対象とならない弔慰金等


{照会要旨}


法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは所得税及び贈与税が課されないこととされています(所得税基本通達9-23、相続税法基本通達21の3-9)。
ところで、これらの通達にいう「社会通念上相当と認められるものについては具体的な金額が明らかではありませんが、相続税法基本通達3-20《弔慰金等の取扱い》により弔慰金等に相当する金額として取り扱われたものについては、個人からのものであっても法人からのものであっても課税されないと解してよいでしょうか


{回答要旨}


相続税法基本通達3-20により慰弔金等に相当する金額として取り扱われたものについては個人からのものにあっては相続税法基本通達21の3-9《社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い》により、また、法人からのものにあっては所得税基本通達9-23《葬祭料、香典等により課税されないと解して差し支えありません。

相続税法基本通達3-20の取扱いは、被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等が実質退職手当等に該当するかどうか明確でないものについて、業務上死亡の場合には普通給与額の3年分相当額を、業務上の死亡でない場合には普通給与額の半年分相当額を弔慰金等(相続税は非課税)として取り扱い、これを超える部分を退職手当金等(相続税の課税対象)に該当するものとして取り扱うこととしています。

仮に、この通達により弔慰金等として取り扱われたものの中に、社会通念上相当と認められる額を超える部分があるとすれば、本来、その部分は退職手当金等に該当するものとして取り扱うべきものであり、この通達により弔慰金等として取り扱ったものについては、社会通念上相当と認められる範囲内のものであると考えられます。


参考

所基通9-23(葬祭料、香典等)

葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする

相基通21-3-9(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱)

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。



 税理士ゆーちゃん より

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