負担付贈与
負担付贈与の場合には、贈与により取得した財産の価格(その財産が土地等並びに建物等である場合にはその取得の時における通常の取引価額に相当する金額により、また、その財産が土地等並びに建物等以外のものである場合には相続税評価額によります。)から負担額を差し引いた価額が、贈与税の課税価格となります。
また、その負担額が第三者の利益となる場合は、その第三者が、その負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。この場合において、その負担の履行が停止条件付の場合には、その条件が成就した時に負担額相当額を贈与により取得したことになります。
参考
相基法21の2-4(負担付贈与の課税価額)
負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。
相基法9-11(負担付贈与等)
負担付贈与又は負担付遺贈があった場合において当該負担額が第三者の利益に帰すときは、当該第三者が、当該負担額に相当する金額を、贈与又は遺贈によって取得したこととなるのであるから留意する。この場合において、当該負担が停止条件付のものであるときは、当該条件が成就した時に当該負担額相当額を贈与又は遺贈によって取得したことになるのであるから留意する。
次回は共有持分の放棄について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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