国税庁タックスアンサー⑫ 確定申告を忘れたとき 無申告加算税・延滞税 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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確定申告を忘れたとき 無申告加算税・延滞税


所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。


また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。


平成18年分以降の各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。(平成17年分以前の各年分については一律15%の割合を乗じて計算した金額となります。)

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。


(注) 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。


1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。


2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。

(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。


期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。

またこの場合は、納付の日までの延滞税 を併せて納付する必要があります。

この延滞税 は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。

ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となります(平成14年1月1日から平成18年12月31日までは4.1%、平成19年1月1日から平成19年12月31日までは4.4%、平成20年1月1日から平成20年12月31日まで4.7%、平成21年1月1日から平成21年12月31日までは4.5%、平成22年1月1日以後は4.3%となっています。なお、延滞税の計算方法も参照してください。 )。
 

(注)平成25年度税制改正で、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税は年「14.6%」は年「約9・3%」、年「4.3%は年「約3,0%」になります。





 税理士ゆーちゃん より

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