事業承継税制 経産大臣の事前確認廃止は4月1から前倒し施行
税務通信 掲載
平成25年度税制改正により、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)では、雇用確保要件の緩和や親族外承継を対象とするなど抜本的な見直しが行われる。
施行時期は原則として平成27年1月1日以後に相続・遺贈・贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用される。
これらの抜本的な見直しのうち、経済産業大臣の事前確認制度の廃止については前倒しで、改正租税特別措置法施行規則や改正経営承継円滑化法施行規則により平成25年4月1日に施行した。
改正前の3月31日依然に事前確認をしていなっかた中小企業も、平成25年4月1日以後は経産大臣の認定を申請できるようになる。
経産大臣の認定の書面審査には2ヶ月前後の期間を要するので、特に相続等の場合には申告期限までに認定書の取得手続きを急ぐ必要があろう。
これまで事業承継税制の適用をうけるには、制度の前提となる経営承継円滑法に基づく経産大臣の認定要件として、事業承継の計画的な取り組みに係る経産大臣の事前承認が必須となっていた。
中小企業庁によると、経営承継円滑化法に基づく事前承認件数について、平成21年度(平成20年10月~22年3月)は573件、22年度は1,326件、23年度は859件、24年度(24年4月~6月)は132件で推移してきたが、所轄税務署とは管轄が異なる全国9ヶ所の地方経済産業局等経由で確認申請を行う事務手続きの負担があったようだ。
25年度税制改正では、事業承継税制の要件の緩和策の1つとして、事前確認制度の廃止を盛り込んだことから、中小企業庁は25年2月27日~3月28日、経営承継円滑法施行規則の一部改正案について行政手続法に基づく意見公募を行い、事前承認を受けていなくても経済産業大臣の認定をうけることを可能とする一部改正省令を25年3月30日に公布。
平成25年度税制改正法の施行日と同じ25年4月1日に施行された。
以上
税理士ゆーちゃん より
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