無利子の金銭貸与等
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、地代、家賃又は利子に相当する経済的利益を受けた者として取り扱われます。
しかし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いて課税しないこととされています。
なお、親子間等の金銭の貸与については、実質は贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払い催促なし」又は「出世払い」とうような貸借の場合には、贈与として取り扱われます。
参考
相基通9-10 (無利子の金銭貸与等)
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
次回は負担付贈与について書きます。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓