13年度税制改正法が成立 景気回復へ投資減税
日本経済新聞 掲載
企業向けの減税措置などを盛り込んだ2013年度の税制改正関連法が29日、参院本会議で可決、成立した。4月から設備投資などを増やした企業への減税を拡充する。14年4月の消費増税後に実施する富裕層対象の増税も盛り込んだ。減税を先行し、安部晋三政権が掲げるデフレ脱却と景気回復につなげる。
企業向けの13年度の減税総額は約2400億円になる見込み。設備投資額を前年度より10%超増やした企業は、生産設備などへの投資額の3%を法人税額から控除できるようにする。
雇用面では、給与を増やした企業の法人税を減税する制度を創設する。給与などの支給額を基準年度に比べて5%以上増やした企業は、増加額の10%を法人税から差し引けるようにする。
消費増税を見据えた税制改正のポイント
・所得税・・・課税所得4000万円超の部分に45%の最高税率
・相続税・・・※基礎控除を「3000万円+600万円×相続人数」へ縮少
※相続財産6億円超の部分に55%の最高税率
・住宅ローン減税・・・14年4月~17年末の入居で最高控除額を40万円に
以上
その他の主な改正
中小企業の交際費減税を拡充・・・年800万円を上限に交際費を全額損金算入
(現行は600万円を上限に9割を損金算入
孫への教育資金の贈与を1500万円まで非課税に
学校以外につても認められそうなので、次回にその記事を紹介します。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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