裁決・判例事例46 同族会社の行為、計算の否認① 同族会社の建物賃貸収入 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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請求人の同族会社からの建物賃貸料収入が当該同族会社の又貸し賃貸収入に比して余りに低額であるとしてなされた所得税法第157条による更正処分が適法であるとされた事例


請求人(納税者)は、その同族会社からの建物賃貸料収入が当該同族会社の又貸し賃貸料収入に比して余りに低額であるとしてなされた所得税法第157条による更正処分に対し、同族会社は賃借人に対して経営指導等経済的付加価値を有する役務を提供しており、その又貸し賃貸料収入には同役務に係るコンサルタント料が含まれているから、更正処分を取り消すべきである旨主張する。


国税不服審判所は同族会社が賃借人に対して経営指導等をしている事実は認められず、請求人の主張には理由がない

また、請求人の確定申告の管理料相当額割合が比準同業者の平均管理料割合をはるかに超える異常なものと認められるところ、請求人と同族会社との賃貸借契約は、請求人が当該同族会社の株主・代表取締役であるがゆえに可能な行為又は計算であり、純経済人として、不合理、不自然といわざるを得ないから、請求人の主張には理由がない。


ただ、原処分庁(税務署)が認定した比準同業者の平均管理料割合の計算において、比準同業者として適当でない者が含まれており、また、その収入(又貸し料)に含めるべきでない臨時的一時的収入が含まれているので、審判所において再計算したところ、平成6年分はその一部を取り消すべきである。


参考

所得税法157条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)


税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号(確定損失申告書の記載事項に掲げる金額を計算することができる。


 法人税法第二条第十号 (定義)に規定する同族会社

 イからハまでのいずれにも該当する法人

 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
 その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
 ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
 第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項 (同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項 (同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法 (平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項 (同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項 の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
 税務署長は、合併(法人課税信託に係る信託の併合を含む。)、分割(法人課税信託に係る信託の分割を含む。)、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六 に規定する現物分配又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第一項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号若しくは第七号に掲げる金額を計算することができる。




 税理士ゆーちゃん より

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