離婚による財産分与
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産については、その取得した財産が社会通念上相当な範囲のものについては、原則として贈与税は課税されません。
原則
Ⅰ 財産分与請求権に基づくもの
①離婚中に夫婦が協力して蓄積した財産の精算・・・贈与税は課税されない
②離婚後において生活に困窮する配偶者に対する扶養・・・贈与税は課税されない
例外
Ⅰ 財産分与請求権に基づくもの
①婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる部分・・・贈与税課税
Ⅱ 離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ税を図ると認められる場合・・・贈与税課税
参考
Ⅰ 相基法9-8(婚姻の取消し又は離婚による財産の取得があった場合)
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。
Ⅱ 所基通33-1の4(財産分与による資産の移転)
民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。
(注)
1 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は適用されない。
2 財産分与により取得した資産の取得費については、38-6参照
Ⅲ 所基通38-6(分与財産の取得費)
民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与により取得した財産は、その取得した者がその分与を受けた時においてその時の価額により取得したこととなることに留意する。
次回は無利子の金銭貸与等について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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