税金豆知識贈与税⑬ みなし贈与財産⑧同族会社の増資に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかっ場合 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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同族会社の増資に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合


同族会社の増資に際し、株主として新株引受権を付与された者が失権した場合において、その失権株に係る新株が発行されなっかたことにより結果的に増資割合を超えた割合で新株を引き受けた者がいるときは、その者のうち失権株主の親族等については次の算式により計算した金額に相当する利益をその者の親族等である失権株主から贈与により得したものとして取り扱われます。


①その者が受けた利益の総額


A×{B+C}-{D×B+E×C}

-増資後の1株当たりの価額

-その者の増資前における所有株式数

-その者が引き受けた新株の数

-増資前の1株当たりの価額

-増資による新株1株当たりの払込金額


②親族等である執権株主のそれぞれから贈与により取得したものとされる利益の金額


A×B÷C

-その者が受けた利益の総額

-親族等である各失権株主が与えた利益の金額

-各失権株主が与えた利益の総額


(注)

1 ①の算式中「A」増資後の1株当たりの価額は、次により計算した価額によります。

{D×H+E×I}÷{H+I}

-増資前の1株当たりの価額

-増資前の発行済株式数

-増資による新株1株当たりの払込金額

-増資により引き受けがあった新株の総数


2 ②の算式中の「F」は、失権株主のそれぞれについて次により計算した金額の合計額によります。

{D×B+E×C}-A×(B+C)


参考

相続税基本通達9-7


次回は離婚による財産分与について書きます



 税理士ゆーちゃん より

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