医療費から差し引く補てん金 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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医療費から差し引く補てん金

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昨今、保険商品の内容は多種多様なものとなっている。例えば、一口にがん保険といっても、がんの治療のために入院や通院をしたときだけではなく、がんと診断された時点で給付されるいわゆる診断給付金といったものもある。


医療費控除は、”支払った医療費のうち補てんされる部分の金額を除いた額”が対象とされており、医療費と補てん金は基本的にひも付き関係にある。


そのため、がんと診断された段階で給付される保険金は、給付原因となったがんの診断に係る医療費から差し引くだけでよく、一般的に、その後のがん治療に係る入院費や治療費といった医療費から差し引く必要はないようだ。


例えば、入院に伴い給付された保険金は入院に係る医療費から差し引く必要があるが、引ききれない保険金額があっても、その保険金の給付原因となっていない、つまり、ひも付き関係になっていない歯の治療などに係る医療費から差し引く必要はない。


この考えに基づくと、がんの診断給付金とひも付き関係にある医療費は、その診断に係る医療費のみとなり、がんの治療費を目的に入院や通院をすることで給付される入院給付金や通院給付金は、がんの治療を給付原因とする補てん金であるため、その治療費とひも付き関係にあるといえる。そのため、入院給付金等についてはがん治療にかかる医療費から差し引くことになる。


また、保険金等のなかには、その性質上、医療費の補てん金には該当しないものもある。所得税法基本通達73-9(1)では、死亡、重度障害、療養のために労務に服することができなくなったことなどに基因する保険金は補てん金に当たらないとされている。


そのため、、死亡保険金や、リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金また、死亡、高度障害状態になった際に年金形式で給付される、いわゆる収入保険に係る保険金は、一般的に補てん金には該当せず、医療費から差し引く必要はないようだ。




 税理士ゆーちゃん より

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