借家人が立退料をもらったとき
店舗や事務所などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税がかかります。
立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。
2 移転費用の補償金としての性格のもの
立ち退きに当たって必要となる移転費用の補償としての金額
→ 一時所得の収入金額となります。
3 収益補償的な性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業又は廃業による営業上の収益の補償のための金額
→ 事業所得の収入金額となります。
参考
所基通33-6 借家人が受け取る立退料
借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料のうち、借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額は、令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する。
所基通34-1(7) 一時所得の例示
借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料
(注)
収入金額又は必要経費に算入される金額を補填するための金額は、その業務に係る各種所得の金額の計算上総収入金額に算入される。
税理士ゆーちゃん より
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