税金豆知識贈与税⑫ みなし贈与財産⑦同族会社の新株引受権の付与が変則的に行われた場合 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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同族会社の新株引受権の付与が変則的に行われた場合


同族会社の新株引受権(注1)の付与が、次のいずれかに該当する場合には、新株を引き受けた者が、次に掲げる者から新株引受権を贈与により取得したものとして取り扱われます。ただし、新株引受権が給与所得等として所得税の課税対象となるものは除かれます。


Ⅰ 区分

株主として新株引受権を付与された者が、その新株の全部又は一部を引き受けなかったことによりその株主の親族等(注2)に付与されその株主の親族等が親族等が新株引受権に係る新株を引き受けた場合

新株引受権の全部又は一部をその会社の株主に付与しないで、その親族等に付与し、その親族等がその新株引受権に係る新株を引き受けた場合


Ⅱ 贈与者

①’その新株引受権に係る新株の申込み又は引受けをしなかった者

②’その株主


Ⅲ 贈与に取得したものとみなされる新株引受権の株数は、次の算式により計算します。

A÷B×C


 他の株式と同じ条件により付与される新株引受権の数を超えて付与された者のその超える部分の新株引受権の数


 その法人の株主が他の株主と同じ条件により付与される新株引受権のうち、その者の引き受けた新株の数が、その付与される新株引受権の数に満たない数の総数


 Bの新株引受権の総数のうち、Aに掲げる者の親族等(親族等が2人以上あるときは、その親族の1人ごと)の占めているものの数


(注)1 「新株引受権」とは、株主が従来の持株数に比例して新株式を優先的に引き受ける(割り当てられる)権利をいいます。


(注)2 「親族等」とは、株主の親族及びその株主と次に掲げる特別の関係のある者

①その株主とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者

②その株主の使用人及び使用人以外の者で、その株主から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者並びにこれらの者の親族でこれらの者と生計を一にしている者


参考

相続税基本通達9-4(同族会社の募集株式引受権)

同族会社が新株の発行(当該同族会社の有する自己株式の処分を含む。)をする場合において当該新株に係る引受権の全部又は一部が当該同族会社の株主の親族等に与えられ当該募集株式引受権に基づき新株を取得したときは、原則として、当該株主の親族等が、当該募集株式引受権を当該株主から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。ただし、当該募集株式引受権が給与所得又は退職所得として所得税の課税対象となる場合を除くものとする


次回は同族会社の増資に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合について書きます。



 税理士ゆーちゃん より

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