情報提供料等と交際費等との区分 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

情報提供料等と交際費等との区分


情報提供等を業としない者からの情報提供等に対する謝礼として渡す金品の額は、通常交際費に該当するが、

①あらかじめ締結された契約に基づくこと

②実際に役務提供があること

③役務内容に照らし相当の金品であること

これらの3要件を満たす場合は、正当な対価として交際費等には該当しないとされている。



措置法基本通達61の4(1)-8

法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。


(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。


(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。


 税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています



クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ  


税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2