同族会社の株式又は出資の価額が増加した場合
同族会社の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときは、株式又は社員が、その増加した部分の金額を、贈与により取得したもの取り扱われます。
区分
①会社に対し無償で財産を提供した場合
②時価より著しく低い価額で現物出資をした場合
③対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済をした場合
④会社に対し時価より低い価額の対価で財産を譲渡した場合
贈与者
①’財産を贈与した者
②’現物出資をした者
③’債務の免除等をした者
④’財産の譲渡をした者
(注)
会社に対し財産の無償提供があった場合には、会社の資産が増加したことにより法人税の課税関係が生じますので、株式の価額の増加額は、法人税引後の金額となります。
参考
相続税基本通達9-2(同族会社の株式又は出資の価額が増加した場合)
同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。
(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者
(2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者
(3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者
(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合 当該財産の譲渡をした者
次回は同族会社の新株引受権の付与が変則的に行われた場合を書きます。
税理士ゆーちゃん より
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