みなし贈与財産⑤債務免除等
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合には、これらの行為があった時に、その利益を受けた者が、その債務の免除、引受け又は弁済に係わる債務の金額に相当する金額(対価を支払っている場合には、その価額を差し引いた金額)を債務免除等をした者から贈与により取得したものとみなされます。
しかし、この場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、
①債務の免除を受けた場合または
②債務者の扶養義務者(配偶者及び民法877条に規定する親族)に債務の引受け又は弁済してもらった場合には、
贈与とみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額について、贈与税は課税されません。
(注)
債務を弁済した者は、債務者に対して求償権を有することとなりますが、その者が求償権を行使した部分については、贈与があったものとみなされません。
(参考)
相続税法第8条
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
次回は同族会社の株式又は出資の金額が増加した場合について書きます
税理士ゆーちゃん より
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