みなし贈与財産③低額譲渡
著しく低い価格の対価(注1)で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価(土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその付属設備又は構築物である場合には、通常の取引価額に相当する金額、それ以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。)と支払った対価の額との差額に相当する金額を、財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなされます。
しかし、この場合であっても、その財産を譲り受けた者が、資力を喪失して債務を弁済することが困難であるため、その弁済に充てる目的でその者の扶養義務者から譲りうけたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額について贈与税は課税されません。
注1
①「著しく低い価格」とは、時価の2分の1に満たない金額を指すものと解すべき旨主張するが、所詮、独自の見解に基づくものであって、採用のかぎりではない(昭44・12・25東京地裁判決)
②相続税法第7条にきていする「著しく低い価額」の対価であるかどうかは、所得税法施行令第169条の規定による判定と異なります。
③譲渡財産が2以上ある場合における「著しく低い価額の対価」であるかどうかの判定は、譲渡された個々の財産ごとに行うのではなく、一つの譲渡契約ごとに行うこととなります(相基通7-1)
参考
相続税法第7条
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
所得税法施行令169条(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
法第五十九条第一項第二号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。
次回は債務免除等について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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