平成25年1月1日以後の退職所得に係る個人住民税等の留意点 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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平成25年1月1日以後の退職所得に係る個人住民税等の留意点


平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税については、

①平成23年12月改正で見直された「退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止」

②平成24年度改正による「特定役員退職手当等に係る2分の1課税の廃止」

の大きな2つの改正があります。


つまり、特別徴収義務者が個人住民税の税額を計算するに当たっては、退職手当等の収入金額から退職所得控除を差し引いた残額相当に対して


①’個人住民税は上記金額の2分の1の退職所得の金額に対し、それぞれ市町村民税(6%)と都道負県民税(4%)の税率を乗じて求めた税額となり、平成25年1月1日以後は税額の10%控除しない。


②’特定役員に係る退職手当等については①’の2分の1課税を行わず特定役員以外は2分の1課税を行う。




特定役員退職手当等とは
役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。


 税理士ゆーちゃん より

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