国税庁質疑応答事例法人税⑧住民運動による工事遅延遅延期間について生じた費用の原価性 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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住民運動による工事遅延遅延期間について生じた費用の原価性


{照会要旨}


当社は、石油精製工場を建設しようとしましたが、住民運動による建設工事遅延が生じ、資材の保管のために特別に借地料、倉庫料等を要することとなりました
これらの費用は、当該工場の取得価額としないで、損金処理して差し支えありませんか。


{回答要旨}


工場等の建設等に伴って支出する住民対策費等の費用の額で、当初からその支出が予定されているものについては、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、工場等の取得価額に算入することとされています。
しかしながら、照会の借地料等は、法人税基本通達7-3-7((事後的に支出する費用))にいうような、当初からその支出が予定されたものではなく、かつ、異常原因に基づいて支出する費用ですから、取得価額に算入しないで、その支出の都度損金として差し支えありません。



参考
法人税基本通達7-3-3-の2

次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。


(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税

ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

ハ 新増設に係る事業所税

ニ 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) 一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額


法人税基本通達7-3-7

新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、場、ビル、マンション等の建設に伴って支出する住民対策費、公害補償費等の費用(7-3-11の2の(2)及び(3)に該当するものを除く。)の額で当初からその支出が予定されているもの(毎年支出することとなる補償金を除く。)については、たとえその支出が建設後に行われるものであっても、当該減価償却資産の取得価額に算入する。


法人税基本通達7-3-11の2

法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成又は建築等の許可を受けるために地方公共団体に対してその宅地開発等に関連して行われる公共的施設等の設置又は改良の費用に充てるものとして支出する負担金等(これに代えて提供する土地又は施設を含み、純然たる寄附金の性質を有するものを除く)の額については、その負担金等の性質に応じそれぞれ次により取り扱うものとする

(1) 例えば団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水調整池(流下水路を含む。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係る負担金等の額は、その土地の取得価額に算入する。

(2) 例えば上水道、下水道、工業用水道、汚水処理場、団地近辺の道路(取付道路を除く。)等のように土地又は建物等の効用を超えて独立した効用を形成すると認められる施設で当該法人の便益に直接寄与すると認められるものに係る負担金等の額は、それぞれその施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とする。

(3) 例えば団地の周辺又は後背地に設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等のように主として団地外の住民の便益に寄与すると認められる公共的施設に係る負担金等の額は、繰延資産とし、その償却期間は8年とする。



 税理士ゆーちゃん より

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