みなし贈与財産②生命保険金
生命保険契約の保険金を満期又は被保険者の死亡により取得した場合において
、その保険契約の保険料を被保険者(被相続人)や保険金受取人以外の者が負担している場合は、
保険金受取人が取得した保険金のうち、
次の算式によって計算した部分の金額が保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなされます。(相法5)
なお、保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金等も含まれます(相基通5-1、3-8)
算式
取得した保険金の額×①÷②
①被相続人及び保険金受取人以外の者が負担した保険料の額
②保険事故の発生の時までに払い込まれた保険料の総額
参考
保険料負担者の態様による課税区分
①被保険者(死亡保険金の場合)→相続税
②保険金受取人→所得税(一時所得)
③被保険者や保険金受取人以外の者→贈与税
次回は定期金について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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