国税庁質疑応答事例法人税⑥貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停) | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)


{照会要旨}


特定調停において元本又は利息の全部又は一部の放棄が行われた場合、貸倒れとして損金の額に算入できるか否かはどのように検討するのでしょうか


{回答要旨}

特定調停において元本又は利息(元本に充当される利息を除きます。)の全部又は一部の放棄が行われ、次のような場合に該当するときには、当該債権放棄の額は貸倒れとして損金の額に算入されます。



イ、法人税基本通達9-6-1(3)

(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの



ロ、法人税基本通達9-6-1(4)

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面(特定調停においては調停調書)により明らかにされた債務免除額



参考

特定調停とは

日本の民事調停 手続の一種であり、特定債務者 の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者 その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法 3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。

要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所 が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続 の一種として位置づけられることがある。実際にも、多額の借金を抱える者が破産 せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市 の三セク。大阪ドーム クリスタ長堀 など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。



 税理士ゆーちゃん より

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