外れ馬券 経費に認めず | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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外れ馬券 経費に認めず

大阪地検 男を脱税で在宅起訴


競馬で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に計約5億7千万円を脱税したとして、大阪地検が所得税法違反の罪で、会社員の男を在宅起訴していたことが29日、分かった。


大阪地検は、当たり馬券の購入費だけを必要経費と認めたが、


弁護士側は「外れた馬券の購入費27億4千万円も経費に算入すべきだ」と主張。


男が得た正味の利益は約1億4千万円で、大阪地検での19日の初公判で「申告する意思はあったが、一生かかっても払えない税金を負うため、申告できなかった」と述べた。


弁護人によると、男は市販の競馬予想ソフトに独自の計算式を入力して、04年ごろからインターネットで全国から馬券を選び、一度に大量購入していた。


男は09年までの3年間に約28億7千万円を馬券購入につぎ込み、約30億円の配当を得たため、もうけは役1億4千万だった。


(参考・1)

所得税法基本通達34-1 一部のみ


次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)

(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等

(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金

(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等

(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。

(6)~(12)


(参考・2)

一時所得の計算方式


①総収入金額

②その収入を得るために支出した金額

③一時所得の特別控除(50万円)

④一時所得の金額=①ー②ー③


総所得金額に算入する金額=④×2分の1


 税理士ゆーちゃん より

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