事業を承継した際の消費税の納税義務 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

事業を承継した際の消費税の納税義務


1、消費税の納税義務者(消費税法9①)


事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1000万円以下である者については、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。


2、事業を相続により承継した場合の納税義務(消費税法10)


(1)その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が1000万円以下である相続人が、当該基準期間における課税売上高が1000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。


(2)その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が1000万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない。

(3)共同相続の場合の納税義務(消費税基本通達1-5-5)

2以上の相続人があるときには、相続財産の分割が実行されるまでの間は被相続人の事業を承継する相続人は確定しないことから、各相続人が共同して被相続人の事業を承継したものとして取り扱う。この場合において、各相続人のその課税期間に係る基準期間における課税売上高は、当該被相続人の基準期間における課税売上高を、法定相続分で按分して行うとされている。


3、遺産分割協議の成立による遡及効は既に行った納税義務の判定には影響せず(東京国税局)

民法上、遺産分割協議が成立し、実際に相続する者が決まった際には、その相続人が当初からその財産を所有していたものとされる、いわゆる”遡及効”が働く。

しかし、遺産分割協議の結果、一人が事業を全て承継することになっても、共同相続があった場合の納税義務の取り扱いに基ずき、被相続人の課税売上高を法定相続分で按分して判定した場合には、遺産分割協議後に納税義務を再判定する必要はない。



 税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています


クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ


税理士ゆーちゃんの記事一覧