誤った取扱い
家賃の金額をめぐる係争に係る供託金を不動産所得の収入に計上しなかった。
正しい取扱い
契約の存否の係争に係る供託金については、、判決等があるまで収入に計上しなくてよいが家賃の金額の増減の係争に係る供託金については、各年の不動産所得の収入金額となる。
(参考)所得税法基本通達36-5
不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(2) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額(賃貸料相当額として供託されていたもののほか、供託されていなかったもの及び遅延利息その他の損害賠償金を含む。)については、その判決、和解等のあった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については、(1)に掲げる日
税理士ゆーちゃん より
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