誤った取扱い
法人Aが、平成23年6月に利益による自己株式の消却を行ったため、残存株主である個人Bに対して、みなし配当(年間50万円)が生じるとして、申告する必要があるとした。
なを、個人Bは、「金銭その他の資産の交付」は一切受けていない。
正しい取扱い
配当所得として申告する必要はない。
※平成13年度の税制改正により、従来から課税されていた金銭その他の資産の交付がない場合の、みなし配当については、株主がその交付の基因となった株式を譲渡するときまで課税が繰り延べられることとなった。
税理士ゆーちゃん より
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