贈与税⑪23年に父から土地の購入資金贈与を受け24年に自己資金で家屋を建築 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取扱い


平成23年10月に父から2,000万円の贈与を受けて土地を購入し、平成24年2月に自己資金で家屋を建てた。

今回の土地購入契約は、「家屋の新築請負契約と同時になされたもの」ではなく、また、「家屋の新築請負契約を締結することを条件とするもの」でもなかったため、「住宅用家屋の新築もしくは取得とともに取得する土地等」にあたらず、特例の適用は受けられないとした


正しい取扱い


特例の適用をうけることができる。


(理由)

平成23年税制改正により、平成23年1月1日以降の贈与について、特例の適用対象となる住宅取得資金の範囲に、住宅用家屋の新築(住宅取得資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われたものに限る。)に先行してするその敷地の用に供される土地等の取得のための資金が追加された。


これにより、「住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得する土地等」の内容は、以下のとうりとなった。


措置法通達70の3-2)
措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の新築若しくは取得とともに取得するその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利とは、次に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる土地等をいうことに留意する


(1) 住宅用家屋の新築の場合
家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約若しくは家屋の新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等又は家屋を新築する前に取得したその家屋の敷地の用に供されることとなる土地等


(2) 住宅用家屋の取得の場合
家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅、分譲マンションの土地等


(注)

この事例のように、贈与により取得した金銭が、土地等の取得の対価に充てられ、住宅用家屋の新築の対価に充てられた金銭がない場合であっても、当該土地等の取得の対価に充てられた金銭は住宅取得等資金に該当することに留意する。

ただし、当該贈与があった日の属する年の翌年の3月15日までに、住宅用家屋の新築(新築に準ずる場合を含む)をしていない場合には、当該贈与により取得した金銭については特例の適用はないことに留意する


  税理士ゆーちゃん より

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