誤った取扱い
平成23年中に親から住宅取得資金の贈与を受け、分譲マンションを購入することとした。
マンションの完成は平成24年5月の予定であるが、平成24年3月15日において屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にあるので、特例の適用があるとした。
正しい取扱い
請負契約による「新築」の場合は、新築に準ずる場合も含まれるが、分譲マンションや建売住宅、「取得」は売主から引き渡しを受けたことをいうこととされており贈与の年の翌年3月15日において、その住宅用家屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引き渡しを受けていなければ、特例を適用することはできない。
(参考)租税特別措置法70-3-8
措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の取得及び同項第2号に規定する既存住宅用家屋の取得とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいうものとする。したがって、いわゆる建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合又はこれらの建物が措置法規則第23条の6第1項に規定する新築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない限り、措置法第70条の3第1項第1号に規定する住宅用家屋の取得には該当しないことに留意する。
税理士ゆーちゃん より
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