未成年者控除
(1)適用対象者
相続又は遺贈により財産を取得した者のうちに未成年者があるときは、その未成年者の納付すべき相続税額は、その未成年者の年齢に応じて追い、算出相続税額から一定額を控除します。
次のいずれにも該当することが要件です。
①居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者もしくは相続時精算課税適用者であること。
②被相続人の法定相続人であること(養子を含む)
③相続開始時において20歳未満の者であること(婚姻をしている者を含む)
(注)
未成年者控除は、その未成年者が相続を放棄した場合であっても、遺贈により財産を取得しているときはその適用が受けられます。(相基通19-3-1)
(2)控除額の計算
未成年者控除額は下記の算式により計算する。
(算式)
(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
(注1)
その者が20歳に達するまでの年数が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは、これを1年とします。
(注2)
胎児が生きて生まれた場合の控除額は120万円(20年×6万円)(相基通19-3-3)
(3)控除不足額の扶養義務者からの控除
未成年者本人の相続税から控除しきれなかった控除額は、その者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。(相基通19-3-4)
(注1)
未成年者が財産を取得している場合には、その未成年者の未成年者控除前の相続税額が零であっても、控除不足額額はその者の扶養義務者の相続税額から控除します。
(注2)
未成年者が財産を取得しなかった場合には、その者に係る未成年者控除を適用する余地はなく、その者の扶養義務者の相続税額から未成年者控除額を控除することは認められておりません。
次回は障害者控除について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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