採決・判例事例29 事務所の移転に伴い受領した金員の一部は一時所得に区分する | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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事務所の移転に伴い受領した金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められるものの、その余りの部分は、事業所得の総収入金額に算入すべき金額でなく、また、継続性及び対価性を有しないものであることから、一時所得に区分するのが相当であるとした事例


(要旨)

請求人(納税者)は旧事務所の明渡しに際し受領した金員(本件受領金員)は、事業の遂行により生じた収入ではなく、収益補償的な意味も持たないものであって、また、継続性のない一時的な収入であるから、その全てが、事業所得の総収入金額ではなく、一時所得の総収入金額に算入すべきである旨主張する。


国税不服審判所は、所得税法は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額については、それに対する補填の有無に関わらず、各種所得の金額の計算上、必要経費として控除できることとしていることに照らすと、


事業所得に係る必要経費の補填金の支払を受けた場合には、その金額を事業所得の総収入金額に算入しなければ、担税力に応じた公平な課税を目的とする所得税法の立法趣旨を損なうこととなることから、事業所得に係る必要経費の補填金に相当する金額についても、事業所得の総収入金額に含まれると解するのが相当である



そして、本件受領金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められることから事業所得の総収入金額に算入すべき金額となり



その余の部分は、請求人の事業所得に係る収入金額又は必要経費を補填するために支払われたものであるとは認められず、また、継続性及び対価性を有しないものであるから一時所得の総収入金額に算入すべき金額となる


  平成23年7月21日裁決


   税理士ゆーちゃん より
 

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