贈与税⑤大学在学中4年間の生活費の一時渡し   | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取り扱い


東京の大学に入学することになった長男に、在学中4年間の生活費として月15万円4年間分720万円を渡したが、生活費は贈与税が課税されないので、申告をしなかった。


正しい取り扱い


生活費や教育費として非課税財産とされるのは、生活費や教育費を必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産に限られることから、一度に渡す場合には、贈与税が課税される


参考

(相続税法21条3①ニ)

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの


 税理士ゆーちゃん より

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