税金豆知識相続税35 取引相場のない株式の評価7、配当還元評価方式による評価方法 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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配当還元評価方式による評価


会社所有又は経営への関与度合いが低いと考られる同族株主等以外の株主及び同族株主等のうちの一定の少数株式所有株主については、評価対象会社の規模区分にかかわらず、原則的な評価方法に代えて特例的な評価方法である配当還元評価方式によりその所有株式の評価額が計算されます。(相続税№23・24を参照して下さい)

また、評価会社が特定の評価会社に該当する場合(開業前又は休業中の会社及び清算中の会社を除きます。)についても上記と同様に取り扱われます。


(1)配当還元評価額の計算方法


配当還元評価方式とは、その株式を所有することによって受ける配当金のみに着目して、当該配当金額を一定の資本還元率(年10%)により還元した元本価値に相当する金額で株式の評価額を算出しようとする方法です。


配当還元評価方式による株式の価額は、その株式に係る年配当金額(原則として、類似業種比準価額方式において適用される「1株当たりの配当金額(b)をいいます。)を基礎として、次に掲げる算式により計算した金額によって評価します。

①その株式に係る年配当金額÷10%

②その株式の1株当たりの資本等の額÷50円

算式 ① × ②


(注)上記算式の「その株式に係る年配当金額」は、1株当たりの資本金等の額を50円とした」場合の金額で算出されていますので、算式中において、評価会社の直前期末における1株あたりの資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算することに留意する必要があります。


なお、上記により計算された配当還元評価方式による評価が、当該株式に係る原則的評価方式によって評価した価額を超えることとなる場合には、当該原則的評価方式により計算した価額によって評価します。


(2)その株式に係る年配当金額の計算方法


その株式に係る年配当金額は、評価会社の直前期末以前2年間における平均配当金額を基礎として計算します。

その株式に係る年配当金額は、次に掲げる算式により計算した金額によって評価します。

①直前期末以前2年間の各事業年度における配当金額の総額-特別配当、記念配当の非経常的な配当金額

②評価会社の直前期末の資本等の額÷50円

算式 ① ÷ ②


ただし、上記算式により計算した金額が2円50銭未満のもの及び無配のものについては、2円5

0銭の年配当金額があったものとして評価する取り扱いとなっています。(この取り扱いは配当還元評価方式により評価する場合において適用されるものであり、類似業種比準価額を計算する場合の1株当たりの配当金額の計算についてはその適用はありませんので留意する必要があります。)


(3)会社設立後の第1期(第2期)中に課税時期が到来した場合の配当還元評価額の計算方法


イ、会社設立後の第1期中における配当還元評価方式による評価計算


配当還元評価方式の計算の基礎となる「その株式に係る年配当金額」については、2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては、2円50銭として評価して計算します。

したがって、その株式の1株当たりの資本金等の額を50円とすると評価会社の株式の評価額は、下記の算式により、25円となります。

  ①2円50銭÷10%

  ②50円÷50円

算式 ① × ②


ただし、上記の評価に際して、会社設立直後に課税時期が到来した場合等においては、出資金額又は純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することが適切であると考えられる事例もあることに留意をする必要があります。


ロ、、会社設立後の第2期中における配当還元評価方式による評価計算


配当還元評価方式の計算の基礎となる「その株式に係る年配当金額」については、これを次に掲げる金額のうちいずれか高い方の金額として評価します。

①直前期末以前1年間の実際の配当金額

②2円50銭

仮に、評価会社に係る上記①の金額を6円、その株式の1株当たりの資本金等の金額を50円とすると評価会社の株式の評価額は60円となります。


以上で概略の相続財産の評価方法が終わりましたので、次回は葬式費用について書きます


   税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます

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