純資産価額の計算における負債の部の相続税評価額と帳簿価額
負債の部の相続税評価額及び帳簿価額の取り扱いについては、前回の資産の部の相続税評価額と帳簿価額と同様の取り扱いがなされることになります。
ただし、株式評価上の負債の概念と企業会計上の負債の概念との間に差異が生じるため、課税時期における1株当たりの純資産価額(相続税評価によって計算した金額)の計算に際しては、下記に掲げる事項に留意する必要があります。
(1)企業会計上の負債であっても株式評価上の負債に該当しないもの
貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金、及びその他の引当金、準備金並びに繰延税金負債に相当する金額
(2)企業会計上の負債に含まれていなくても株式評価上の負債に該当するもの
①課税時期を評価時点とする場合
(イ)未納公租公課、未払利息等の金額
(ロ)課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税の税額
(ハ)被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額
(二)課税時期の属する事業年度に係る法人税額、消費税額(地方消費税額を含みます)事業税、都道府県民税及び市町村民税のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間の対応する金額
(注)上記(二)の取り扱いは、課税時期において仮決算を行っている場合について適用されるものであり、当該仮決算を行っていない場合にはその適用はなく、この場合には、課税時期に係る直前期末において確定している上記の税目に係る未払税額を株式評価上負債として計上することになります。
②直前期末を評価時点とする場合(直前期末基準により評価する場合)
(イ)未納公租公課、未払利息等の金額
(ロ)直前期末以前に賦課期日のあった固定資産税及び都市計画税の税額のうち、未払いとなっている金額
(ハ)直前期末後から課税時期までに確定した剰余金の配当等の金額
(二)被相続人の死亡により、相続人その他の者に支給することが確定した退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与の金額
次回は「比準要素数1の会社」の株式の評価方法について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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