税金豆知識相続税31 原則的評価方式7、純資産価額方式による評価計算時点 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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純資産価額方式による評価計算時点


原則として、課税時期を評価計算時点としますが、評価の簡便性の観点から、一定の要件のもとで課税時期に係る直前期末の資産及び負債を対象に評価することも認められています。


1株当たりの純資産価額(相続税評価によって計算した金額)の計算は、原則として課税時期における評価会社の各資産及び各負債の金額を基礎に計算するものとされており、評価会社については、課税時期における仮決算を行う必要が生じてくることになります。


しかしながら、評価会社が課税時期において仮決算をおこなっていないために、課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、課税時期における各資産及び各負債の金額は、次に掲げる①及び②の金額を基礎に計算することも認められています。

①「相続税評価額」については、直前期末の資産及び負債を対象とし、課税時期に適用されるべき相続税の評価基準を適用して計算した金額

②「帳簿価額」については、直前期末の資産及び負債の帳簿価額により計算した金額


なお、この純資産価額 方式に係る評価時点については、次の点に留意する必要があります。

※特定の評価会社に該当するか否かの判定時点との関係

上記に掲げる取り扱いにより、課税時期に係る直前期末の資産及び負債を対象として1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算した場合には、「株式保有特定会社」及び「土地保有特定会社」に該当するか否かの判定における純資産価額についても同様にして判定することになります


次回は、純資産価額の計算における資産の部の相続税評価額と帳簿価額について書きます。


   税理士ゆーちゃん より


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