贈与税③同族会社に賃貸している土地の贈与 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取り扱い


同族会社に賃貸している土地の贈与をうけたが、「土地の無償返還に関する届出書」が提出されていたため、自用地としての評価(借地権部分を考慮しない)を行い贈与税の計算を行った。


正しい取り扱い


「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の土地の評価は、借地権部分として自用地の20%を控除して評価することとなる(個別通達昭60.6.5課資2-58)


(注)

「土地の無償返還に関する届出書」の提出があっても、地代等の支払いがないような使用貸借である場合は、自用地として評価することとなる


個別通達昭60.6.5課資2-58・・・改正平成17・5・31課資2-4 

「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている貸宅地の評価
8 借地権が設定されている土地について、無償返還届出書が提出されている場合の当該土地に係る貸宅地の価額は、当該土地の自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価する。
 なお、被相続人が同族関係者となっている同族会社に対し土地を貸し付けている場合には、43年直資3-22通達の適用があることに留意する。この場合において、同通達中「相当の地代を収受している」とあるのは「「土地の無償返還に関する届出書」の提出されている」と読み替えるものとする。

43年直資3-22」

相当の地代を収受している貸宅地の評価について(昭和42年7月10日付東局直資第72号による上申に対する指示)(理由)
 地代率との相関関係から借地権の有無につき規定している法人税法施行令第137条の趣旨からすれば、本件の場合土地の評価に当たり借地権を無視する考え方もあるが、借地借家法の制約賃貸借契約にもとづく利用の制約等を勘案すれば、現在借地慣行のない地区についても20%の借地権を認容していることとの権衡上、本件における土地の評価についても借地権割合を20%とすることが適当である。
 なお、本件における借地権の価額を被相続人が所有する1 株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入するのは、被相続人が同社の同族関係者である本件の場合においては、土地の評価額が個人と法人を通じて100%顕現することが、課税の公平上適当と考えられるからである  

  標題のことについて、課税時期における被相続人所有の貸宅地は、自用地としての価額から、その価額の20%に相当する金額(借地権の価額)を控除した金額により、評価されたい。
 なお、上記の借地権の価額は、昭和39年4月25日付直資56相続税財産評価に関する基本通達32の(1)の定めにかかわらず、被相続人所有のI株式会社の株式評価上、同社の純資産価額に算入することとされたい。

 税理士ゆーちゃん より


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