贈与税②父親から土地を無償で借り受けた場合 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取り扱い


長男は、居宅を新築するために父親から土地を無償で借り受けたものの、その土地の固定資産税相当額は長男が負担することとした。

この土地の借り受け②当たって、権利金等を支払っていないことから、借地権部分の贈与があったとする贈与税の申告が必要であるとした。


正しい取り扱い


無償で土地を借り受けた場合や公租公課程度の金額を支払うこととして土地を借り受けたような場合(いわるる使用貸借)の土地使用権の価格は、ゼロとして取り扱うこととなる。


(注)

将来その土地の所有者が死亡した場合や、その土地を贈与した場合における評価額は、自用地(更地)として評価されることとなる(個別通達昭48.11.1直資2-189)


   税理士ゆーちゃん より

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