税金豆知識相続税29 原則的評価方5、類似業種評価会社の1株当たりの(b)・(c)・(d) | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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1、類似業種比準価格、評価会社の1株当たりの配当金額(b)の計算方法


評価会社の「1株当たりの配当金額」は直前期末以前2年間におけるその会社の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額(年平均配当金額)を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とされます。


(注1)一般的に、評価会社が中間配当を行っている場合には、中間配当の配当金額と期末配当に係る配当金額との合計額が当該事業年度(1年間)の配当金額となります。

(注2)直前期末における発行済株式数は、評価会社の1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数によるものとされています


2、類似業種比準価格、評価会社の1株当たりの利益金額(c)の計算方法


評価会社の「1株当たりの利益金額」は直前期末以前1年間における法人税の課税所得金額(注)に、その所得の計算上益金に参入されなかった剰余金の配当等の金額(益金に参入されなかった配当等に対する所得税額に相当する金額を除きます。)及び損金の額に算入された繰越欠損金の控除を加算した金額(その加算後の金額が負債のときは、0とします。)を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とします。


ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれの事業年度ごとに法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは0とします。)の2分の1に相当する金額を直前期末の発行済株式数で除して計算した金額をもって、直前期末以前1年間における1株当たりの利益金額に相当する金額とすることができます


(注)法人税の課税所得金額の中に固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額がある場合には、当該利益の金額を除きます。この場合、非経常的な利益の金額は、非経常的な損失の金額を控除した金額(負数のときは、0とします。)


3、類似業種比準価格、評価会社の1株あたりの純資産価額(d)の計算方法


評価会社の「1株当たりの純資産価額(帳簿価格によって計算した金額)」は、直前期末における資本等の額及び法人税法に規定する利益積立金額に相当する金額の合計金額を、直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とされています


注1)「資本金等の額」とは、直前期の法人税の申告書別表五(一)「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在資本金等の額の差引合計額に相当する金額をいいます。

(注2)「法人税法に規定する利益積立金額」とは、直前期の法人税の申告書別表五(一)「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額に相当する金額をいいます。

(注3)利益積立金額に相当する金額が負数である場合には、その負数に相当する金額を資本金等の額から控除するもとし、その控除後の金額が負数となる場合には、1株当たりの純資産価格(d)は0とします



次回は純資産価額方式による評価方法について書きます


   税理士ゆーちゃん より

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