税金豆知識相続税26 原則的評価方式2、中会社に該当した場合の細区分(Lの割合の運用) | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

原則的評価方式2、中会社に該当した場合の細区分(Lの割合の運用)


中会社については、その評価対象が広範なことから評価会社の「総資産価格及び従業員数」又は「年取引金額」を基準として、3段階(いわゆる「中会社の小」・「中会社の中」・中会社の小」)に細分して評価するものとされています。


具体的には、中会社のうち、比較的大会社よりであるのか、それとも小会社よりであるのか、を判定して、大会社としての評価要素を加味する割合(これを「Lの割合」といいます。)を定めて評価します


この「Lの割合」は、「評価会社の総資産価格及び従業員数」又は「取引金額」に応じて、

次の(1)又は(2)に定める割合のうち、いずれか大きい方の割合とします。


(1)直前期末における総資産価格及び従業員数に応ずる割合


{中会社の大}  割合 0.90

卸売り業       総資産価格 14億円以上(従業員数50人以下の会社を除く) 

小売・サービス業  総資産価格  7億円以上(従業員数50人以下の会社を除く)

上記以外の業種   総資産価格 7億円以上(従業員数50人以下の会社を除く)

{中会社の中}  割合 0.75

卸売り業       総資産価格  7億円以上(従業員数30人以下の会社を除く) 

小売・サービス業  総資産価格  4億円以上(従業員数30人以下の会社を除く)

上記以外の業種  総資産価格  4億円以上(従業員数30人以下の会社を除く)


{中会社の小}  割合 0.60

卸売り業      総資産価格 7千万円以上(従業員数5人以下の会社を除く) 

小売・サービス業  総資産価格 4千万円以上(従業員数5人以下の会社を除く)

上記以外の業種  総資産価格 5千万円以上(従業員数5人以下の会社を除く)


(2)直前期末以前1年間における取引金額に応ずる割合


{中会社の大}  割合 0.90

卸売り業      50億円以上80億円未満 

小売・サービス業 12億円以上20億円未満

上記以外の業種  14億円以上20億円未満

{中会社の中}  割合 0.75

卸売り業      25億円以上50億円未満

小売・サービス業  6億円以上12億円未満

上記以外の業種   7億円以上14億円未満


{中会社の小}  割合 0.60

卸売り業      2億円以上 25億円未満

小売・サービス業 6千万円以上 6億円未満

上記以外の業種  8千万円以上 7億円未満


次回は大会社・中会社・小会社の評価方法を書きます。



   税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています


クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ


税理士ゆーちゃんの記事一覧