取引相場のない株式の評価3、原則的評価方式と特例的評価方式の適用区分の具体的な運用
原則的評価方式と特例的評価方式との区分については、財産評価基本通達において統一的に一律処理をするものとされており、具体的には、当該評価対象会社を「同族株主のいる会社」と「同族株主のいない会社」とに」分類して行うものとされています。
その者の株式の所有目的(①会社経営支配、又は②単なる配当期待)に応じて、次のように区分して行われます。
原則的評価方式
①会社経営支配目的で所有するものに適用
特例的評価方式
②単なる配当期待の目的で所有する者に適用
上記の場合におけるその者の株式の所有目的の区分がいぜれに属するのかについて、これを恣意的に決定することは課税上の弊害が生じるものとみとめられることから、財産評価基本通達において統一的に一律処理をするものとされています。
税理士ゆーちゃん より
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