税金豆知識相続税21どのように評価するの 取引相場のない株式の評価2、評価体系の概要 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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取引相場のない株式の評価2、評価体系の概要


取引相場のない株式の評価体系(概要)は下記のとうりになります。


①一般(②以外)の評価会社の株式


会社の規模区分

(1)大会社 (2)中会社 (3)小会社


評価区分・評価方法

(1)大会社 

原則的評価方式(類似業種比準価格方式)注1

特例的評価方式(配当還元評価方式)

(2)中会社

原則的評価方式(類似業種比準価格方式と純資産価格方式の併用方式)注1

特例的評価方式(配当還元評価方式)

(3)小会社

原則的評価方式(純資産価格方式)注2

特例的評価方式(配当還元評価方式)


②特定の評価会社の株式


特定の評価会社の区分

(1)比準要素1の会社 (2)株式保有特定会社 (3)土地保有特定会社 (4)開業後3年未満の会社等 (5)開業前又は休業中の会社 (6)清算中の会社


評価区分・評価方法

(1)比準要素1の会社

原則的評価方式(純資産価格方式)注3

特例的評価方式(配当還元評価方式)

(2)株式保有特定会社

原則的評価方式(純資産価格方式)注4

特例的評価方式(配当還元評価方式)

(3)土地保有特定会社 

原則的評価方式(純資産価格方式)

特例的評価方式(配当還元評価方式)

(4)開業後3年未満の会社等  

原則的評価方式(純資産価格方式)

特例的評価方式(配当還元評価方式)

(5)開業前又は休業中の会社

純資産価格方式(配当還元評価方式の適用はなし)注5 

(6)清算中の会社

清算分配見込み額を基に複利原価計算により求めた価格(配当還元評価方式の適用はなし)注5  


注1 選択により、純資産価格方式により評価することができます。

注2 選択により、類似業種比準価格方式と純資産価格方式との併用方式により評価することができます。

注3 選択により、Lの割合を0.25とする類似業種比準価格方式と純資産価格方式との併用方式により評価することができます。

注4 選択により、「S1+S2」方式により評価することができます。

注5 原則的評価方式のみにより評価するものとされています。


上記のとうりですが、一般の評価会社の株式の評価方法について書いてゆきます。




   税理士ゆーちゃん より

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