裁決・判例事例⑳相続により取得した土地の譲渡価額についての事例 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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相続により取得した土地に係る譲渡所得につき、その土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値が相続税の課税対象額とされていたとしても、その増加額を含めて所得税の課税対象額とすることは許されるとした事例


請求人(納税者)は相続により取得した土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価額については、相続税の課税対象額とその後の譲渡所得の課税対象額に二度含まれることになり、同一の経済的価値に対する相続税と所得税の二重課税が生じることとなることから、所得税法第9条(非課税所得)第1項第15号により非課税とされるところ、非課税所得に該当した場合は、税法の適用上その所得がないものと同等に扱われるべきであるから、これを譲渡所得の収入金額に含めるべきではない旨主張する。


国税不服審判所は、所得税法第60条(贈与等により取得した資産の取得費等)第1項は、居住者が同項第1号所定の相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡による収入金額から被相続人の取得費を控除したいわる値上がり益について所得税が課されることになり、この値上がり益には、被相続人が当該資産うを取得してから相続開始に至るまでの値上がり益部分も含まれていることからすれば、同条第1項は、当該値上がり益部分についてもまた、所得税を課すことを容認しているものと認めるのが相当である。


  平成23年12月2日裁決


(ポイント)

この事例は、相続時までの土地の値上がり益という同一の経済価値に対する相続税と所得税の課税(譲渡所得課税)が容認されるか否かにつき判断したものである。

(参考)
所得税法60条第一項

贈与、相続(限定承認に係るものを除く)又は遺贈により取得した山林又は譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引きつ続きこれを所有していたものとみなす。


   税理士ゆーちゃん より

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