気配相場のある株式の評価
1、範囲及び評価方法
イ、登録銘柄及び店頭管理銘柄
ⅰ、範囲
①登録銘柄
証券会社において店頭取引が行われている株式のうち、日本証券業協会が定めた基準に基づき登録銘柄として登録されている株式をいいます。
②店頭管理銘柄
上場廃止又は店頭売買登録廃止の措置がとられた銘柄のうち、売買が継続されている株式について、日本証券業協会が定めた基準に基づいて店頭管理銘柄として指定されている株式をいいます。
ⅱ、評価方法
次の①から④のうち最も低い価格
①課税時期の取引価格(取引価格について高値と安値の両方が公表されている場合には、その平均値を取引価格とします)
②課税時期の属する月の毎日の取引価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の取引価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の取引価格の月平均額
(注)負担付贈与等により取得した場合は①のみにより評価します。
ロ、公開途上にある株式
ⅰ、範囲
株式の公開が公表された日から、株式の公開の日の前日までのその株式をいいます。
*具体的には、次の株式をいいます。
①金融商品取引所が内閣総理大臣に対して株式の上場の届出を行うことを明らかにした日から上場の日の前日までの株式
②日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式
ⅱ、評価方法
①公募・売り出しが行われる場合
公開価格によります。
*公開価格とは、金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われる入札により決定される公募価格・売り出し価格をいいます。
②公募・売り出しが行われない場合
課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します
2、取引価格の特例・取引価格の月平均額の特例
上場株式の評価における、最終価格の特例及び最終価格の月平均額の特例と同様の修正を行います。
3、上場株式との相違点
課税時期に取引価格がない場合には、課税時期の前日以前の取得価格のうち、最も近い日の取引価格を採用します。
但し、登録銘柄及び店頭管理銘柄は課税時期の属する月以前3ヶ月以内のものに限ります。
次回は取引相場のない株式の評価その(1)を書きます。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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