所得を過少に申告するという確定的な意図について、請求人には外部からもうかがい得る特段の行動があったとは認められないから、隠ぺい又は仮装があるとはいえず重加算税を賦課することは相当でないとした事例
原処分庁(税務署)は、請求人(納税者)が本来行うべき仮受金勘定から売上勘定への振替処理を行っていなかったことについて、①税理士から仮受金勘定の増加原因の解明を求められながらこれを行わなっかたこと、②現金出納帳に虚偽の記載をしたり、同税理士にあえて説明しなかったこと及び③同税理士に特定の帳簿を提出しなかったことなどからすると、この行為は隠ぺい若しくは仮装に当たる又は所得を過少に申告する確定的な意図を外部からうかがい得る特段の行動であるなどとして、請求人の経理処理が隠ぺい又は仮装に当たる旨主張する。
国税不服審番所は③同税理士に特定の帳簿を提出しなかったとしても、そのことを容易に知り得るだけの資料を提出していたこと、②請求人が取引内容の具体的説明を同税理士にしなかったからといって、それが故意の隠ぺい又は仮装」の行為であるなどとはいえないこと、①仮受金勘定の増加要因の解明について同税理士と請求人との間に認識の相違や意思疎通の欠如があったとしても、請求人が積極的な意見をもってあえて適正な経理処理を行うことなくこれを放置したとまで認めるに至らなっかたこと等からすれば、請求人に故意の隠ぺい又は仮装の行為や確定的意図を外部からうかがい得る特段の行動があったとめではいうことはできない。したがって、重加算税を賦課することは相当ではない。
平成23年2月23日裁決(参考)
重加算税が課される場合
課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して申告した場合、当該基礎となるべき税額に35%を乗じて計算された金額が追加で重加算税として課されます
例示として
1・2重帳簿
1・帳簿書類の隠匿
〃 の虚偽記載
1・過少申告を意図し、特段の行為をして申告した場合 などが考えられます
税理士ゆーちゃん より
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