社会保険料の延滞金は損金算入できる | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

「社会保険料の延滞金は損金算入できる」


法人税法上損金の額に算入しない租税公課


①法人税

法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)について次の(1)から(3)までに掲げる法人税を除き、損金の額に算入されない(法38①)

(1)退職年金等積立金に対する法人税

(2)修正申告又は更正により納付することとなる金額のうち、欠損金の繰り戻しにより過大還付金を返戻納付する場合の過大還付金に対応する還付加算金に相当する法人税

(3)災害等による確定申告期限の延長の場合の利子税


②都道府県民税及び市町村民税

地方税法の規定による都道府県民税及び市町村民税は、いずれも、法人税と同じ性格を有するものであることから、損金の額に算入されない(法38②ニ)


③国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに過怠税

国税に係るこれらの付帯税については、その本税が損金の額に算入されると否とにかかわらず、損金の額に算入されない。また、印紙税法の規定により印紙不貼付及び印紙不消印の違反について課される過怠税も、損金の額に算入されない(法55③一)


④地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金

地方税に係るこれらの附帯税は、その本税が損金の額に算入されると否とにかかわらず、国税の附帯税の場合と同様に、損金に算入されない(法55③二)


⑤罰金、科料及び過料

罰金及び科料並びに過料は、損金の額に算入されない(法55④一)


以上が損金に算入されない租税公課と規定されています。


このことから、社会保険料の延滞金は損金算入になります。



   税理士ゆーちゃん より


最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています


クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ


税理士ゆーちゃんの記事一覧