税金豆知識相続税⑮どのように評価するの 生命保険金等 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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1、取得生命保険金等


①生命保険金等の金額×払込保険料のうち被相続人が負担した保険料の額÷払込保険料の総額

が相続税の課税対象とされます。

(ⅰ)保険料の免除があった場合には、分母、分子の保険料はその免除額を含みません。

(ⅱ)振替貸付による保険料及び未払保険料は、契約者が払い込んだものとします。

(ⅲ)雇用主が保険料を負担している場合、雇用主が負担した保険料は従業員が負担したものとしますが雇用主が保険金を従業員の退職手当金として支給することとしている場合は、その保険金は退職手当金等に該当します。


②保険金等の額

生命保険金等とは、被保険者の死亡を保険事故として支払われる生命保険契約に係る死亡保険金及び被保険者の死亡又は死亡の直接の基因となった傷害を保険事故として支払われる損害保険契約に係る死亡保険金(無保険車傷害保険契約に基づいて取得する保険金は含みません)をいいます。

また、被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故として被保険者に支払われる保険金等が被保険者の死亡後に支払われた場合は、被相続人の本来の財産(未収入金)となります。


2、保険金の評価


①一時金による受取の場合、一時金の額


②年金による受取で有期定期金の場合

次のうちいずれか多いい金額

(ⅰ)解約返戻金の金額

(ⅱ)定期金に代えて一時金の給付をうけることができる場合には、その一時金の金額

(ⅲ)給付を受けるべき金額の年平均額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率


③年金による受取で終身定期金の場合

次のうちいずれか多いい金額

(ⅰ)解約返戻金の金額

(ⅱ)定期金に代えて一時金の給付をうけることができる場合には、その一時金の金額

(ⅲ)給付を受けるべき金額の年平均額×定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率の複利年金現価率


④年金による受取で期間付終身年金の場合

次のうちいずれか少ない金額

(ⅰ)有期定期金としての評価

(ⅱ)終身定期金としての評価


⑤年金による受取で保証期間付終身年金の場合

次のうちいずれか多いい金額

(ⅰ)有期定期金としての評価

(ⅱ)終身定期金としての評価

(注)以上は平成23年4月1日以後に相続・遺贈(又は贈与)により取得した定期金に関する権利について適用されます。


3、剰余金、契約者貸付金などがある場合

①保険金とともに受け取る剰余金、割戻金、前納保険料は保険金等の額に含みます。(源泉徴収される所得税がある場合は控除します。)

②契約者貸付金、保険料の振替貸付金、未払込保険料及び利息が保険金から控除される場合

(ⅰ)被相続人が契約者であるときには、控除後の金額を受取人の受取保険金額とします。

(ⅱ)被相続人が契約者でないときには、控除された金額を契約者、控除後の金額を受取人のそれぞれの受取保険金とします。


4、生命保険金額等の非課税金額

相続人が取得した生命保険金等の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

(注)

①法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

②法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとうりとなります。

(ⅰ)被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。

(ⅱ)被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。

なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。


5、生命保険金は本来の相続財産ではないので遺産分割協議の対象とはならず、契約上の指定受取人を生命保険金の取得者として課税関係が決められます。(相基通3-12)に規定する相当な理由がないのに、指定相続人が相続取得後に取得者に贈与したものと取り扱われます。


次回は退職手当金等について書きます。


   税理士ゆーちゃん より

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