裁決・判決事例⑭被相続人の妻名義等の預貯金が相続財産であると認定した事例 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例


請求人(相続人)らは、本件預貯金等のうち、①妻名義のものは、妻が被相続人との婚姻前から保有していた預貯金及び妻固有の収入並びに生活費を節約して貯めたヘソクリを原資として形成されたものである、②子名義のものは、子が両親との同居期間中に子固有の収入から生活費として家計に入れていた金員等を原資として形成されたものである、また、③一部のものについては被相続人から生前に贈与をうけていたものである旨主張する。


国税不服審判所は、①本件預貯金等のうち妻及び子名義の郵便貯金の一部ついては、「郵便貯金マモ」等により被相続人が管理しており、被相続人がその処分権を有していたと認められること、②本件預貯金等のうち①以外の預貯金等についても原資は被相続人が出したものであり、その管理も被相続人により行われていたと認められること、③妻の固有収入は本件預貯金等以外の預金に化体しており、本件預貯金等の原資たり得ないこと、④子が固有収入を生活費として家計に入れていた事実を認めるに足る客観的証拠はないこと、⑤生前に贈与を受けたと請求人らが主張する預貯金等について妻は贈与を受けたことはない旨答述している上、贈与されたと主張する預貯金等の管理運用は被相続人が行っており、贈与の事実は認められこと等から判断すると本件預貯金等は相続財産であると」認めるのが相当であり、請求人らの主張は採用できない。


なお、妻名義の普通預金1口については、原資が不明である上、口座開設時の印鑑届の筆跡も妻であり相続財産とは認められないから、原処分はその一部を取り消すべきである。


  平成19年10月4日裁決


相続税調査対象の一番目は預貯金であり、慎重に事実関係を調査、判断の上申告する必要があります。


   税理士ゆーちゃん より

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