国税通則法⑤裁判所の関与のない当事者間の合意は更正の請求事由にはならない | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取扱い


後発的事由に基ずく更正の請求の事由(通則法23②)には、「申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同様の効力を有する和解その他の行為を含む。)」と規定されているので、裁判所の関与なくなされた当事者間での「合意」であっても、更正の請求の事由に該当するとして更正の請求をした


正しい取扱い

裁判所の関与なくされた当事者間の合意は判決と同様の効力を有する和解等とはいえず、通法23②は適用されない(平成3年8月1日裁決)


(注)

判決と同一の効力を有する和解には裁判上の和解(民訴法89)と起訴前の和解(同法275)とがあり、その他の行為には、例えば、民事調停(民調法16、24の3)、調停(家審法21)等があるが、いずれも調書への記載を要する。

②無効な行為により生じた経済的成果が、その行為の無効であることに基因して失われた場合(例えば、不当利得の返還、没収)には、裁判所の関与なくされた当事者間の合意であっても更正の請求の理由になる(所法152、所令274)


(参考)

第274条 法第152条(各種所得の金額に移動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

1.確定申告書を提出し、又は決定をうけた居住者の当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額(事業所得の金額並びに事業から生じた不動産所得の金額及び山林所得の金額を除く。次号において同じ)の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと。

2.前号に掲げる者の当該年分の各種所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。



   税理士ゆーちゃん より
  

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