国税通則法④刑事事件の判決は、更正の請求の理由とならない | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取り扱い


脱税事件の刑事判決が確定した納税者が、修正申告額よりも当該刑事事件において認定された所得金額の方が少額であったことから、当該認定所得金額までの減額を求める更正の請求を当該判決確定日の翌日から起算して2ヶ月以内に提出した。


正しい取り扱い


国税通則法第23条第2項(後発的事由による更正の請求)に規定している「その申告等に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えの判決」とは、民事事件の判決を指すのであり、刑事事件の判決は、更正の請求の理由とならない。(昭和60年5月17日最高裁)


参考

国税通則法23条第2項1号

その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。その確定した日の翌日から二ヶ月以内に更正の請求をすることができる。


   税理士ゆーちゃん より
  

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