日米安全保障条約条約の概要
条約内容は、前文と全10条、交換公文からなります。
前文
日米両国は、伝統的に存在する友好関係を強化し、自由と法を守る事を希望する。
また経済協力を促進し、経済的安定と福祉の強化を望む。
更に国連憲章にある個別及び集団的自衛権の権利がある事を確認する。
日本及び極東の平和と安全の為、日米安保を締結する。
第一条 国連憲章との関係
ここでは、日米両国は国連憲章を守って、紛争を平和的解決に導く事が書かれています。
第二条 経済的協力
経済安定と福祉の助長こそが平和への近道なので、経済発展に一層の貢献をするという事が書かれています。
第三条 自助及び相互援助
憲法の規定に従って武力攻撃に対する自己防衛、日米相互補助を発展させる事が謳われています。
第四条 協議
平和に対する脅威が生じた時は、いつでも条約実施に関する協議をする事ができます。
第五条 共同防衛
日本の領域内において、日米のどちらかが武力攻撃を受けた場合は、憲法の規定に従って共同で行動する事になっています。
第六条 基地供与
米軍が極東の平和と安全の為、日本の施設や区域を使用できる条文です。
「在日米軍の地位に関する日米協定」になります。
第七条 国連加盟国たる地位との関係
この条約によって国連憲章や、その締結国に何らかの影響は及ぼさないとなっています。
第八条 批准
この条約は、日米両国が批准しないと効力を発揮しません。
第九条 効力終了
日米安保を批准してから10年間の間は、日米両国が共に条約は必要なしと認めるまで効力を持ち続けます。
10年を過ぎた後は、どちらかの国が終了手続きをとれば条約解除となります。
但し、終了の通告をしてから1年間は条約が効力を発しています。
交換条文
条約第六条についての公文書です。
この中で米軍について、配置の重大な変更、装備の重大な変更、戦闘作戦行動の為の日本国内の基地及び区域の使用の時は、日本政府との事前協議が必要と書かれています。
この条約の締結前夜には日本社会を揺るがすほどの反対運動が展開された。
この安保条約はあ1970年をもって当初10年の固定期間が終わり、単年毎の自動更新期に入ったが、東西冷戦もあり自動更新され続け対ソ、対中軍事同盟へと性質をかえていった。
現状は極東アジアの不安定化や中国の軍事力の増強などがあり、日本政府は、基本価値や戦略的利益を共有する同盟国がアメリカであるとし、日本外交の基軸であるとしている
現在の日本の自衛隊の防衛力を考えると、アメリカに頼らざるを得ない状況で、日米安保精神よりかなり後退している。
将来日本がアメリカと対等に近い交渉が出来、アメリカ以外の国にも完全に一本立ちしている日本を目指すとした場合、現在の日本の状態、政治力、防衛力、経済力いずれをみても実現するには相当の年月が必要に思います。しかし将来の子供達のことを考えた場合早くその方向にかじをとらなければいけないと思います。
参考
日本自衛隊人数約22万人・日本駐留米軍人数約5万人。韓国軍兵士約65万人・予備役380万人
中国軍兵士約224万人・予備役約50万人・人民武装警察役66万人(2007年)税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓
税理士ゆーちゃんの記事一覧