裁決・判例事例⑪保証債務を履行する必要性が客観的に明らかでないとした事例 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

保証債務の履行の特例を適用するに当たり、土地の譲渡代金が主債務者を経由して債務の返済に充てられている場合など、形式的には保証債務の履行といえない場合は、実質的にみて保証債務の履行であることが客観的にあきらかであることが必要であるとした事例


請求人(納税者)は、物上保証していた土地の譲渡代金をいったん主債務者の口座に入金したが、その後直ちに当該講座から同額が金融機関に返済されているから、当該返済は実質的に請求人が保証債務を履行したものである旨主張する。


国税不服審判所は主債務者の口座へ入金された資金は、請求人からの借入金と経理処理された上主債務者から金融機関へ返済していることから当該返済は形式的には請求人による保証債務の履行ではなく、これが実質的にみて保証債務の履行であるといえるためには、保証債務の履行であることが客観的に明らかであることが必要であると解されるところ、土地譲渡の経緯、譲渡代金の流れ、金融機関の処理状況等からみて、請求人が保証債務を履行したことが客観的に明らかであったとは認められず、また、主債務者の資力、債務の返済状況等からすると、返済時点において保証債務を履行する必要性が客観的に明らかであったと認めることができない。

したがって、当該返済は、形式的・実質的ともに請求人による保証債務の履行であるとは認められない


   平成23年2月2日裁決

参考

所得税法第64条第2項「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例」

保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかったものとみなす。



   税理士ゆーちゃん より
  

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ



税理士ゆーちゃんの記事一覧