誤った取扱い
還付申告書を提出する場合は、納付すべき税額がないことから、翌年3月15日までに提出しなくても差し支えないとした
正しい取扱い
還付申告であっても、確定申告書の提出義務がある場合には、翌年3月15日までに提出しなければならない。
確定申告書の提出義務がある場合とは、所得税法等を適用して計算した場合の所得税額が、配当控除、年末調整に係る住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合をいう
(注)①納付すべき税額の有無で申告義務の有無を判定するのではないことに留意する。
②後日、申告漏れ等が判明し、自主的に修正申告書を提出する場合、期限内に当初申告書が提出されていれば加算税は賦課されないが、当初申告書が期限後に提出されている場合には、加算税が賦課されることに留意する。
税理士ゆーちゃん より
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